ウェブ生徒手帳

目次

学園の心

1.慈光 に照らされ
わが身を省みます

2.生か されていることに
感謝します

3.互い にうやまい
助け合います

校章の由来

わが校は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の関係学校であります。
浄土真宗の開祖親鸞聖人のみ教えを建学の精神として、昭和11年11月に開校されました。聖人は、藤原氏の一門であった日野有範の子として
誕生されました。
藤原家の家紋は「下り藤」であったので、西本願寺は「下り藤」を紋章とすることとなりました。
したがって、本校は西本願寺関係学校の藤園学園龍谷富山高等学校でありますので、その家紋をいただき「下り藤」を校章としました。

沿革

昭和11年11月
西本願寺23代門主勝如人のご結婚記念事業として、富山教区の寺院門信徒の総意で、大谷光照門主を校主として、富山実科女学校開校。

昭和14年3月
富山実科女学校を廃止。財団法人藤園高等女学校を設立。

昭和23年4月
学制改革。藤園女子高等学校と改称。藤園女子中学校併設。藤園女子高等学校別科設置。幼稚園併設。大谷女子高等学校、大谷女子中学校併合。

昭和42年4月
藤園女子高等学校と改称。

昭和62年9月
慈光堂並びに管理棟竣工。

10月
創立50周年記念式典挙行(大谷光照前門御夫妻御来臨)。

平成5年2月
セミナーハウス・聞思堂竣工。

4月
藤園女子学園藤園女子高等学校を藤園学園龍谷富山高等学校に改称。

平成7年4月
家政科、商業科募集停止、普通科のみとし、コース制導入。

平成9年4月
「 学園の心」制定。

平成11年4月
男女共学制導入。制服改訂。

10月
新校歌制定。

平成12年3月
運動場拡張整備完了。

7月
クラブハウス竣工。

平成14年11月
柔剣道場竣工。

平成19年7月
北館棟竣工。

10月
創立70周年記念式典挙行。

平成26年11月
グラウンド用地(旧雄峰高等学校跡地)購入、整備。

平成29年4月
新コース制へ移行。

龍谷富山高等学校校歌

作詞 國香正道
作曲 大前 哲

1
瀬音の清き 松川に
臨みて建てる 学舎は
御法の風に つつまれて
ともにいそしむ 若人ら
新たに流れ 受けつがん

2
うす紫の 花のもと
よろこびつどう 同朋は
智恵の光りに 照らされて
生命かがやく 若人ら
豊かな文化 築かなん

3
立山の峯 連なりて
うつろう四季の それぞれに
生かされてあり 今ここに
謝して努める 若人の
龍谷富山 藤の園

真宗宗歌(しんしゅうしゅうか)

一、ふかきみ法(のり)に あいまつる
身の幸(さち)なにに たとうべき
ひたすら道を ききひらき
まことのみ旨(むね) いただかん

二、とわの闇(やみ)より すくわれし
身の幸(さち)なにに くらぶべき
六字のみ名を となえつつ
世の生業(なりわい)に いそしまん

三、海の内外(うちと)の へだてなく
み仏(おや)の徳の とうとさを
わが同胞(はらから)に つたえつつ
浄土(みくに)の旅を ともにせん

◯真宗宗歌について

親鸞聖人は、阿弥陀仏の救いを説き、浄土真宗を開かれました。この歌は、その教えにふれた喜びを歌った宗歌です。

1.仏の教えにあったことを喜び、ひたすらその教えを聞き、真実について学んでいこう。
2.阿弥陀仏の救いを喜び、感謝の念仏をとなえながら、自らの仕事にはげんでいこう。
3.すべての人にこの尊い教えを伝え、共に真実の道を歩んでいこう。

恩徳讃(おんどくさん)

如来大悲(にょらいだいひ)の恩徳(おんどく)は
身を粉にしても報ずべし
師主知識(ししゅちしき)の恩徳(おんどく)も
ほねをくだきても謝すべし

◯恩徳讃について
親鸞聖人は、自分の上にそそがれているさまざまな恩恵に感謝しつつも、つねに自分をかえりみて、日々の行為をいましめる生活を送られていました。
聖人は、阿弥陀仏の恩恵に対して、全力を捧げて報いていかれたのです。

学校法人 藤園学園
龍谷富山高等学校学則(抄)

第1章 総則

(適用範囲)
第 1条 この学則は、学校法人藤園学園龍谷富山高等学校に適用する。

(本校の目的)
第 2条 本校は中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて、高等教育を施すことを目的とする。

(課程の設置)
第 3条 本校には、通常の課程(全日制課程) として、普通科をおく。

(修業年限)
第 4条 修業年限は、3ヶ年とするが5ヶ年までは在学することができる。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)
第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終了。
⑵ 学年を次の学期に分ける。
第1学期
4月1日から7月31日まで
第2学期
8月1日から12月31日まで
第3学期
翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)
第6条 本校においては休業日を次のとおりとする。
1.国民の祝日に関する法律に規定する日
2.日曜日、土曜日
3.夏季休業日
  7月21日から8月31日まで
4.冬季休業日
  12月25日から1月7日まで
5.春季休業日
  3月25日から4月7日まで
⑵  前項各号以外において、校長が教育上必要であり、又はやむを得ない理由があると認める日。

第3.4章 (略)

第5章 単位の修得・課程の終了及び卒業

(教科の履修)
第 11条 生徒は本校の定めた教育課程に従って、一定の単位数の教科を履修しなければならない。

(単位の修得)
第 12条 単位の修得については、高等学校学習指導要領に基づき、別に教務内規において、これを定める。

(卒 業)
第 13条 本校において、所定の期間在学し、所定の教育課程を履修し、かつ修了したものは、校長の認定により卒業を認める。
第14条 卒業の時期は3月とする。
⑵ 卒業者には、卒業証書を授与する。

第6章 (略)

第7章 入学・転学・転籍・退学及び休学

(入学の志願)
第 18条 入学を志願することのできる者は、学校教育法第57条に規定する資格をもつものとする。
第 19条 入学を志願する者は、願書その他所定の書類を、最後に在学した学校の校長を経て、本校校長にさし出さなければならない。

(入学の許可)
第20条 入学は校長が許可する。
(誓約書の提出)
第 21条 入学を許可された者は、校長の定める期日まで
に、保護者の誓約書をさし出さなければならない。
⑵ 前項の誓約書の様式は、校長の定めるところによる。

(転入学)
第 22条 転入学を希望する者については、その理由を調査し、選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
⑵  前項の転入学の場合には、第18条から第31条までの規定を準用する。

(転学)
第 23条 転学しようとするときは、所定の書類により、保護者から校長に願い出なければならない。
⑵ 県内の転学は原則として許可しない。

(退学)
第 24条 退学しようとするときは、所定の願書により、保護者から校長に願い出なければならない。
⑵  病気により退学する場合は、医師の診断書を添えなければならない。
第 25条 退学し、学籍を除かれた者が再入学を願い出たときは、理由を調査して、相当学年に入学を許可することがある。

(休学)
第 26条 病気、その他やむを得ない事由のため3ヶ月以上出席することができない時は、所定の書類にその事由を明らかにし保護者から校長に
願い出て許可を受けなければならない。
但し、病気の場合には、医師の診断書を添えなければならない。
⑵  休学の期間は、在籍中を通じて2年以内とし、その期間は修学の期間に通算しない。
⑶  休学中の者が、理由の消滅により復学を願い出た場合には、校長は相当学年にこれを許可する。

(出席の停止)
第 27条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある生徒に対して出席の停止を命ずることができる。

第8章 (略)
第9章 保護者及び保証人

(保護者及び保証人)
第 30条 保護者は生徒の親権者、又は後見人とする。但し、保護者が生徒の通学区域以外、又は連絡不十分の地域に住居を定めるときは、
別に保証人をきめなければならない。
⑵  保証人は、独立の生計を営む成人でなければならない。
⑶  保証人は、第21条の誓約書並びに第24条及び第26条に規定する願書に保護者と連署しなければならない。
第 31条 保護者及び保証人は、学校の教育に協力し、所定の授業料等納付に関して、連帯の責任を負わなければならない。
第 32条 保護者若しくは保証人の住所、又は氏名が変った場合には、直ちに校長に届け出なければならない。
第10章 授業料等の納付

(授業料等の納付)
第 33条 授業料及びその他の納入金は、学年はじめの定めるところによる。
⑵  前項の納入金は毎月規定の期日までに納付しなければならない。但し、8月分は7月に、3月分は2月に、指定の期日までに
納付しなければならない。

(未納者に対する処置)
第 34条 授業料を納付期限内に納付しない場合には、校長はすみやかにその保護者又は保証人に対して督促しなければならない。
⑵  前項の督促するもなお納付しない場合には、校長は理由を調査の上、登校停止を命じ、又は除籍することができる。
第 35条 授業料等の減免については、本校の授業料等減免取扱いに関する規定の定めるところによる。

(納入金の不還付)
第 36条 すでに納入した授業料等は、理由のいかんを問わず返還しない。
第11章 学校施設の利用・物品管理

(学校施設の利用・物品管理)
第 37条 学校施設の利用及び物品管理については、校長は別にその規定を定める。

生徒会会則

第1章 名称
第1条 本会は龍谷富山高等学校生徒会と称する。

第2章 目的
第 2条 本生徒会は、本校の教育方針に伴う生徒相互の信頼と協力により、文化・体育などの諸活動を通して、自主的精神を養うことを目的とする。

第3章 組織・役員
第 3条 本会は全校生徒をもって組織し、生徒議会・執行部・部及び編集委員会(生徒会誌)・選挙管理委員会・校紀委員会・美化委員会
・福祉委員会を常設する。
なお、この5委員会を常任委員会と呼称する。
また、会長は必要に応じ臨時委員会を設置することができる。
第 4条 本会は、次の役員を置き、生徒会役員と呼称する。
会 長 1名   副会長 2名
庶 務 若干名
第 5条 会長は生徒会を代表し、生徒議会の召集権を有し、議会の決定に基づき、本会の運営にあたる。
第 6条 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、これを代行する。
第 7条 庶務は会長・副会長を助け、生徒会の円滑な運営につとめる。

第4章 生徒議会
第8条 生徒議会は本会における最高の議決機関である。
第 9条 生徒議会は、各学級から選出された代議員で構成される。
第 10条 生徒議会は議長、副議長をそれぞれ1名選出する。
第 11条 生徒議会は代議員の2分の1以上の出席によって成立する。
議事は部の新設及び廃止、会則の改正を除いては、出席議員の過半数をもって決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第12条 1.生徒議会は次のことを行う。
⑴ 本会運営方針の検討
⑵ 予算の議決及び決算の承認
⑶ 会則改正の発議及び改正
⑷ その他
2.執行部は議案を議会に提出しなければならない。
第 13条 生徒議会は、原則として毎月1回定期に定例議会を召集する。
但し、会長が必要と認めるとき、又は全議員数の3分の1以上の要請があった場合は、臨時議会を開くことができる。

第5章 生徒集会
第 14条 生徒集会は開催する前にその責任者が生徒会顧問のもとまで届出て承認を得ること。

第6章 執行部
第 15条 執行部は本会における最高の執行機関であり、行事の企画、予算案の作成、予算の執行ならびに決定事項の執行、広報に関する
事項を処理する。
第 16条 執行部は生徒会役員である会長・副会長・庶務
をもって構成する。

第7章 部活動
第 17条 本会に文化部、運動部に属する各部を置き、これら各部は本会の目的に沿うように自主的に活動する。
第 18条 部の新設及び廃止は、年度当初の議会で、全議員の3分の2以上の賛成によって決定する。
但し、新設の場合は、初めの1年間は同好会とする。

第8章 役員の選出
第 19条 生徒会役員は全会員の無記名投票によって選出し、校長がこれを任命する。
第 20条 生徒会役員の任期は4月から9月までを前期、10月から3月までを後期とし再任を妨げない。
新任者が決定するまでの会務は、前任者が行わなければならない。なお、補欠により当選した役員の任期は前者の残任期間とする。
第 21条 生徒会役員に立候補しようとする者は、立候補届出用紙に必要事項を記入し、選挙管理委員会に提出する。
第 22条 定められた立候補締切期日までに定員に満たない場合、選挙管理委員会は選挙日の延期を再告示することができる。
第 23条 選挙運動は選挙管理委員会の指示に従うこととし、違反行為のあった場合は、選挙管理委員会が運動を中止させ、立候補を
取り消すことができる。
第 24条 投票及び開票に関しては、選挙管理委員会の指示に従うこととする。
第 25条 選挙管理委員会は、代議員よりそれぞれ選出された委員をもって構成し、選挙が公正明朗に行われるようその管理にあたる。
第26条 選挙管理委員は被選挙権を有しない。
第 27条 前期生徒会役員選挙においては1年生が、後期生徒会役員選挙においては3年が、それぞれ被選挙権を有しない。

第9章 常任委員会
第 28条 編集委員会は生徒会誌を発行することを任務とする。
選挙管理委員会は選挙に関する一切の事務運営を任務とする。校紀委員会は校紀の粛清を任務とする。

美化委員会は校舎内外の美化を任務とする。また福祉委員会は学校内外の福祉活動を任務とする。
第 29条 常任委員会は生徒会役員を各学級から選出された委員によって構成される。
但し、選挙管理委員会には生徒会役員は参加できない。

第10章 顧問
第 30条 生徒議会、執行部ならびに各部には教職員の顧問を置く。
第31条 顧問は、本会の発展のために指導助言する。

第11章 会計
第 32条 本会の経費は、会費及び寄付金その他をもってあてる。
また、必要ある時は生徒議会の決議により臨時に会費を徴収することができる。
第 33条 本会の会計年度は毎月4月1日から翌年3月31日までとする。
会長は、任期の終わりに、全会員に対し、決算報告をしなければならない。

第12章 最高決定権
第 34条 校長は、生徒会諸活動に関する一切の問題に対して最高決定権を有する。
第13章 補則
第 35条 本会則を改正するにあたっては、生徒議会において全代議員の3分の2以上の賛成を得、生徒議会の名をもって発議し、全会員の過半数の
承認を得なければならない。
第36条 本会則は毎年4月1日より施行する。

生徒心得

私たちは、龍谷富山高等学校の生徒としての誇りをもち、つねに生徒の本分をわきまえ、教育目標の実践に努め、良識ある人間となるよう
努力しなければならない。
生徒心得を守ることで学校生活が明るく、秩序正しいものになる。したがって、無責任な言動を慎み常に冷静かつ適切な判断によって行動する。

1 礼儀について
・ 先生や目上の人に対しては敬意を失わず、友人間においても礼儀をわきまえ、生徒はお互いに助け合い、親しみあわなければならない。
・ 職員室の出入りに際しては、あいさつ、会釈を忘れず、失礼にならないように気をつけること。

2 欠席・遅刻・早退・欠課・公欠について
・ 欠席・遅刻の連絡は、保護者に当日の朝8時30分まで電話でしてもらうこと。
・ 遅刻した場合は、「入室許可証」を記入し、許可印をもらってから教室に入ること。
・ 早退は、「早退届」に担任の許可印をもらい、翌日保護者の確認の捺印をし、担任に提出すること。
・ 欠課をしようとする時は、必ず担任及び授業担当の先生に届け出ること。
・ 公の行事等の参加及び、やむをえない事故による欠席、欠課は公欠とする。
・公欠及び忌引きは、欠席としない。

3 校内生活において
・ 公共物は大切に扱い、環境の整備・美化には積極的に協力するよう心がけること。
・ 登校後は、放課後まで許可なくして校外へ出ることを禁ずる。
・ 自転車通学をする場合は、学校へ登録し、自転車ステッカーを自転車後部に貼り所定の場所に鍵をかけて正しくとめること。
・ 紛失物や拾得物のあったときは、直ちに生徒指導部へ届け出ること。
・ 学校施設や校具を休日や教科外に使用する場合は、事前に関係の先生に願い出て許可を受け、使用後は片付けや清掃を厳重に行うこと。
・ 各自の所持品、特に金銭について、紛失や盗難を防ぐために、十分注意すること(各クラスの貴重品袋を活用すること)。
万一にも貴重品が紛失した時は、速やかに担任まで連絡し、「紛失物届」を生徒指導部に提出すること。
・ 生徒がクラスあるいは生徒会、部活動、その他で集会を行う場合には必ず事前に担任、あるいは関係の先生の承認を受けること。
特に、休日や在校時間外又は校外で行う場合は、必ず担任と生徒指導部の許可を得ること。
・ 外来者を許可なくして校内に入れてはならない。
・ 非常口、非常階段を確認しておくこと。(非常時のみ利用)
・ 建物や施設設備、その他の公共物を破損、紛失した場合は、直ちに関係職員まで申し出ること。

4 所持品について
・ 多額な現金、高価・華美なもの、学習に必要のない娯楽雑誌、マンガ、ゲーム類、化粧品、装身具及び刃物等は学校に持ってこないこと。
・ 校内での携帯電話・スマートフォンの使用は原則禁止とする。携帯電話・スマートフォンは朝礼時に担任に預け、終礼時に返却してもらうこと。
・身分証明書、生徒手帳は常に携帯すること。
・聖典、念珠、礼拝のしおりは毎日持参すること。
・所持品には必ずクラス、氏名を明記すること。

5 環境整備について
・ 割り当てられた掃除区域は責任を持って掃除し、終了後担当の先生に報告し、点検を受けること。
・燃えるゴミ、燃えないゴミの区別をすること。
・環境は、常にきれいであるよう心掛けること。

6 通学マナーについて
・ 登下校の際、富山駅から本校までの通学コースは正しく守ること。
・ 登下校の際は、交通規則を正しく守ること。特に自転車通学者は、交通量が多いので十分に気をつけること。
自転車の傘さし、2人乗り、ヘッドホンや携帯電話・スマートフォンを使用しながらの運転は絶対にしてはいけない。
・ 自転車通学をする際には、ヘルメットを着用することが望ましい。
・ 登下校の際に電動キックボードを使用することは、禁止とする。
・ JR、あいの風鉄道、地鉄等の公共交通機関を利用する生徒は、車内において他の乗客に迷惑となる言動がないよう、十分に注意すること。

7 願い・届けについて
・ 願いや届出書は本校所定の様式に従い、必ず保護者の署名捺印を必要とする。
・ 次の場合には、担任を通じて速やかに校長に届け出ること。

⑴ 忌引きをするとき、期間は次の通りである。
父母(養父母を含む)、親権者 -7日間
祖父母・兄弟・姉妹   -3日間
おじ・おば       -1日間
特に校長が認めた近親者 - 申請により日数を指定する
⑵ 転籍したとき。
⑶ 転居したとき。
⑷ 下宿するとき。(家庭の都合により)
・ 次の場合は、生徒指導部へ願い出て許可を得ること。
⑴  出版あるいは校内ポスター・ビラ・その他印刷物を掲示・配布するとき。
⑵  身体の都合により、規定の服装ができないとき
は、「異装届」を提出すること。
⑶  自転車通学をするとき。
⑷  生徒手帳、身分証明書を紛失した場合は、直ちに担任を通して届け出を行い、再交付を受けなければならない。
・次の場合は担任を通して、校長に願い出ること。
⑴ 転学・退学・復学しようとするとき。
⑵  休学しようとするとき。ただし病気休学するときは医師の診断書を添えること。
⑶  旅行については保護者同伴の場合のみとする。
宿泊を伴う旅行は、「旅行届」を提出すること。
⑷  校外の各種団体に加入する場合は、「校外活動届」を提出すること。
⑸  アルバイトは原則として禁止しているが、家庭の都合で行う場合は、「アルバイト届」を提出すること。(詳細はアルバイト規定を参照)

8 考査について
・考査は厳正、静粛に受けなければならない。
・ 遅刻者は事情により、受験させることがある。ただし、20分以上遅刻した場合は、その考査を受けることができない。
・ 考査中、不正行為ありと認められたときは、何らかの処置を課す場合がある。

9 賞罰について
・ 在学中、次の事項に該当する者に対しては卒業に際し、賞状・賞品を授与してこれを表彰することがある。
⑴ 品行方正にして学業成績優秀な者。
⑵ 文化面や体育面に優秀な成績をおさめた者。
⑶ 特別な善行のあった者。
⑷ 3年間の無欠席・無遅刻・無早退・無欠課の者。
・ 1年間の無欠席・無遅刻・無早退・無欠課の者は、各学年の修了に際し、表彰する。
・ 善行のあった者、優秀な文芸作品、体育上の功績などのあった者には、その都度表彰することがある。
・ 校則違反や風紀を乱した者は、生徒指導委員会の決定を経て、懲戒を受けなければならない。
・懲戒には訓戒・謹慎・停学・無期停学・退学がある。
・退学処分は、特に次の場合に行われることがある。
⑴ 学校の秩序を著しく乱した者。
⑵ 素行不良にして、改心の見込みのない者。
⑶ 学習意欲がなく、単位取得の見込みがない者。
⑷ 公然と公共物を破損する者。
⑸ 正当な理由なくして欠席の多い者。
⑹ 授業料未納者。
⑺  その他、校内外において、本校生徒としての体面を著しく汚した者。

10 校外生活について
・ 未成年者の出入りを禁止されている場所(パチンコ店・居酒屋・飲酒を伴う店等)へ立ち入らない。
・友人宅での外泊や夜間の外出は禁止する。

11 交友について
・ 友人との交際では、お互いの人格を尊重しあい、誠実な思いやりの心で接すること。
・異性との交友は、高校生らしく明朗であること。
・ 友人関係において、問題が生じた場合は速やかに担任まで連絡すること。

12 バイク・自動車について
・在学中、バイク・自動車の運転を一切禁止する。
・ 4ない運動(免許を取らない、乗らない、買わない、乗せてもらわない)を実施している。
・運転免許の無断取得は、懲戒の対象となる。
・ 普通自動車免許取得は、3年生の進路内定者で学校生活において良好なものに限り、2学期中間考査終了後より自動車学校への入校を認める。
また、その他の者は2学期末考査終了後とする。
ただし、免許取得は卒業式以後とする。

13 火気取り扱いについて
・無断で火気を使用することは厳禁する。
・ ガスストーブ、電気器具等の使用に関しては十分に注意をし、異常を感じたら、直ちに関係職員まで連絡すること。

14  携帯電話・スマートフォン・パソコンの取り扱いについて
・ 携帯電話・スマートフォン・パソコン・その他の電子機器は節度を持って使用し、インターネット等を活用する際は、ネット上のモラル・マナー
を厳守すること。
・ SNSでのインターネットの書き込みはネットパトロールの対象(不適切な言葉・写真・個人情報など)にならないようにすること。

15 生徒の選挙運動や政治的活動について
・ 公職選挙法等の一部改正に伴い、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたが、有権者となる生徒は「公共の精神」を育み、主権者としての行
動に繋げていかなければならない。
・ 生徒の選挙運動及び政治的活動(政治活動)は、学校内(敷地内全て)において、放課後や休日等を含めて禁止する。
・ 公職選挙法では、選挙運動や政治的活動(政治活動)について様々な制限に関する規定があり、違反した場合、罰則等も定められている。
ルールに従い、適切な行動をとらなければならない。
※選挙運動… 満18歳未満の者は選挙運動を行うことはできない。

16 その他
・ 自動販売機等を利用する際は、利用時間と秩序を厳守すること。

服装規定

服装はその人の品性を表すものである。常に清潔で華美にながれず端正でなければならない。
みだりに流行を追って、人の目を引くような目立った異装は慎まなければならない。

1 制 服
(男 子)

冬 服 ―  学校指定のブレザー、カッターシャツ、ネクタイ、スラックスを着用する。ブレザーの代わりに、学校指定のセーターを
着用しても良い。

(式典等の正装は次の通りとする)
学校指定のブレザー、カッターシャツ、スラックス、ネクタイを着用する。

合 服 ―  学校指定のカッターシャツ、スラックス、ネクタイを着用する。学校指定のベストを着用しても良い。

夏 服 ―  学校指定の半袖シャツ、夏用スラックスを着用する。学校指定のベストを着
用しても良い。
※ スラックスは正しく着用し、すそは床に触れないこと。

(女 子)
冬 服 ―  学校指定のブレザー、スカート(替え用はタータンチェック柄スカート、スラックス)、ブラウス、ベスト、リボンを着用する。
気温に応じてベストなしでも良い。ブレザーの代わりに学校指定のセーターを着用しても良い。
※スラックス着用時はネクタイでも可。

(式典等の正装は次の通りとする)
学校指定のブレザー、スカート、リボン、ブラウスを着用する。

合 服 ―  学校指定のブラウス、ベスト、スカート(替え用はタータンチェック柄スカート、スラックス)、リボンを着用する。
※スラックス着用時はネクタイでも可。

夏 服 ―  学校指定の半袖ブラウス、夏用スカート、スラックスを着用する。学校指定のベストを着用しても良い。
※スカート丈は膝皿より上げないこと。

(着用期間)
冬 服 ―  4月8日~5月中旬、10月中旬~4月7日
合 服 ―  5月中旬~6月中旬、9月中旬~10月中旬
夏 服 ―  6月中旬~9月中旬
移行期 ―  各衣替えの前後1週間
☆  ただし、気象条件により期間を変更することがある。

2 靴
・ 通学用は、ローファー型の黒・茶のかかとの低い靴又は、華美でないスポーツシューズとする。
・校内履きは、学校指定のシューズとする。
・ 体育館履きは、学校指定の体育館専用シューズとする。

3 靴 下
・ソックスの色は、白又は紺・黒とする。
・ストッキングの色は、黒又は肌色とする。
・ ルーズソックス・ニーハイソックス・レッグウォーマーは禁止する。

4 アンダーシャツ
インナーシャツは必ず着用し、無地で白・またはベージュを基本とする。キャミソール・タンクトップは華美でないものとする。

5 ベルト
・ 幅3㎝程度で、黒・紺・茶の華美でないものとする。

6 バッグ類
・ リュックタイプ、スポーツバッグ、ショルダーバッグ類を使用すること。
・ 教科書、ノート類の入る物とする。

7 防寒具
・ コートは、あくまでもシンプルで華美でないものとする。(色は、紺・茶・黒・グレー系が望ましい)
・極端に長いコート・マフラー・ブーツは禁止する。

8 体育時の服装
・ 学校指定のトレーニングウエアー上下を着用する。
・学校指定の半袖シャツ、ハーフパンツを着用する。

9 その他
・ 化粧(香水・コロンを含む)・装身具(ピアス・ネックレス・指輪・ブレスレット等)、マニキュア・カラーコンタクトは禁止とする。

付 則
・ 身体の都合や、その他の理由で規定の服装ができない場合は、担任に申し出て「異装届」を生徒指導部に提出し、許可を得ること。
・ 制服その他は、自分の体型に応じたサイズを正しく着用し、勝手に改造、加工することは一切禁止する。
極端に大きな物、小さな物、長い物、短い物は学校に預け、再度新しい物を購入する。
※細部については、生徒指導部の基準による。

頭髪規定

ア  頭髪は常に清潔で年齢や制服に似合う、学習に適した高校生らしいさわやかな髪型とする。
イ  パーマや巻き髪、染毛や整髪料の使用などの加工をしない。
* むやみに装飾品を付けない。(リボン、バレッタ、エクステ、派手なヘアピンなど)
ウ 細部については、生徒指導部の判断による。

違反者の取扱い
⑴ 違反者は、頭髪指導を受けた日より3日以内に再検査を受ける。
⑵ ⑴に従わない者に対しては、「頭髪改善書」を発行する。
⑶ 再三の注意にもかかわらず改善のない者は、保護者と共に改善のための指導を行う。場合によっては、懲戒(自宅待機を含む指導)もありうる。

アルバイト規定

生徒の本分はあくまでも学業にあり、アルバイト等による変則的な生活は決して好ましいものではない。
従って、授業期間中におけるアルバイトは原則として禁止する。
ただし、長期休業中にアルバイトを希望する生徒は、下記の事項に注意し「アルバイト届」を提出すること。

1  次のような生徒やアルバイト場所は、届け出を受け付けない。
⑴ 学習の進度が特に遅れている者。
⑵ 校則違反の著しい者。
⑶  酒類を扱う飲食店や、未成年の出入りを禁止されている店。
⑷ 各種遊戯場や娯楽場。
⑸ 危険を伴う職場・宿泊を伴うもの。
⑹ 午後8時以後の夜間就業を伴うもの。
⑺ その他、学校が不適当と認めたもの。

2 アルバイト期間
夏季休業中…1学期終業式(期末考査終了日)以後~2学期始業式の前日まで〔登校日を除く〕
冬季休業中…2学期終業式(期末考査終了日)以後~3学期始業式の前日まで〔登校日を除く〕
春季休業中…3学期修了式(学年末考査終了日)以後~1学期始業式の前日まで〔登校日を除く〕

3 アルバイトの心得
⑴ 無断アルバイトは禁止する。違反者は、特別指導をする。
⑵ アルバイト先では挨拶を心がけ、最後までまじめに勤めること。
⑶ 登校日には、必ず登校しなければならない。
⑷ 規定に反した事項が発見された場合は、アルバイトを中止させる。
⑸ 就業期間や就業時間を必ず守ること。

4 届け出の手順
⑴ アルバイトを希望する生徒は、学級担任へ申し出て届け出の用紙をもらう。
⑵ 保護者より学級担任へ、アルバイトの希望についての連絡をする。
⑶ 生徒は、「アルバイト届」に必要事項を記入の上、学級担任へ提出する。

5 特別アルバイトについて
家庭の都合(経済的理由等)により、保護者より申請がある場合は審議の上、長期休業中以外のアルバイトを特別に認めることがある。
なお、申請しようとする生徒は学級担任へ申し出る。学級担任は学年主任の同席の下、保護者から事情を聴取し、定められた申請用紙によって
正式に申請するものとする。
ただし、許可日は原則的には土・日・祝日とし、平日も希望する場合は生徒指導部で充分に協議するものとする。
また、問題行動が発覚した場合や、著しく成績が下がった場合、生活態度が乱れた場合は、許可を取り消すことがある。その他、生徒指導部の内規に準ずるものとする。

保健室利用規定

1 保健室の役割
⑴ 健康診断・保健指導・健康相談を行う。
⑵ 学校で発生した傷病の応急処置を行う。

2 保健室の利用のきまり
⑴  保健室の利用は原則として、休憩時間とする。来室の際には、必ず組長又は保健委員にその旨を伝える。
授業中の場合は、教科担任の許可を得て、保健委員を付き添いとする。
ただし、急病以外は認めない。
⑵ 来室の目的をはっきり言う。
⑶  「保健室来室カード」は、退出が授業中の場合は教科担任へ、休憩時間の場合は学級担任へ提出する。
⑷ 保健室での休養は、原則として2時間までとする。
⑸  養護教諭が不在の場合は、学級担任又は学年の先生に申し出る。

図書館利用規定

1 開館日時
⑴ 開館日
休日、祝日及び学校の定める休校日以外の日。
ただし、長期休暇中の開館日はその都度定める。
⑵ 開館時間
平日…午前8時30分~午後4時30分
ただし、都合により臨時に変更する場合もある。

2 館内閲覧
⑴ 必要な図書資料は自由に取り出して利用し、閲覧後は必ずカウンターに戻しておくこと。
⑵ 閲覧室では常に静かにし、雑談等をしないこと。
⑶ 図書は丁寧に取り扱い、破ったり書き込んだりしないこと。

3 館外閲覧(貸出)
⑴ 借りたい本は、係に提示し手続きを経た後借り出すこと。
⑵ 図書の貸出冊数は2冊とする。ただし、長期休業中はその都度定める。
⑶ 貸出期間は貸出、返却日を含めて2週間とする。
⑷ 貸出期間は正しく守ること。
⑸ 引き続き貸出を希望するものは、一度規定の期間内に返却し、改めて貸出の手続をすること。
⑹ 禁帯出又は館内ラベルの図書は、原則として貸出を禁ずる。勝手に館外に持ち出さないこと。
ただし、特別貸出として閉館時より翌日開館時までの貸出を認めるので係の承認を得ること。
⑺ 貸出中の図書は、又貸ししてはならない。
⑻ 図書資料を紛失又は破損汚損した場合は、弁償しなければならない。
⑼ 専門図書は必ず係員を通じ、担当職員に申し出てその許可をうける。原則として貸出は行わない。

4 その他
⑴ 館内での飲食は禁止する。
⑵ 購入希望図書は所定の用紙に記入の上、係に提出すること。
⑶ 館内のコンピュータの利用については、情報関連機器利用規定に準ずる。

情報関連機器利用規定

校内にあるコンピュータやその他の情報関連機器は、生徒諸君の学習活動の充実を目的として設置されているものであり、個人的な利用は
一切認めない。
また、利用する場合は下記の事項を遵守すること。
違反した者については、以降の利用を停止するとともに、生徒指導上の措置を受けることになるので十分注意すること。

1 利用日時
休日、祝日及び学校の定める休校日以外の日で、利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。
但し、放課後の利用については、情報科担当教員またはその作業を担当する教員まで事前に申し出ること。

2 禁止事項
⑴ 機器の利用方法
① 乱暴な取り扱い
② 飲食しながらの利用
③ 生徒用以外のコンピュータの利用
④ 長時間の独占した利用
⑤ 機器の破壊を目的とした利用
⑥ 他人へのなりすまし

⑵ 情報の閲覧と収集
① 学習目的以外のWebページの閲覧
②  他人の個人情報及び学習目的以外の情報の持出し
⑶ 情報の発信
① 外部の掲示板やチャットへの書込み
② 他を誹謗中傷する内容の発信

3 問題発生時の対応
機器の異常や問題は速やかに教職員に連絡すること。

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開室日時(月~金)
◎ 始業前   8:15~8:30
◎ 昼食時   12:45~13:05
◎ 放課後   15:10~16:30
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学校(カウンセリング室)の住所と電話番号
龍谷富山高等学校
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